大豆(枝豆、大豆もやしを含む)、とうもろこし、ばれいしょ、なたね、
綿実、アルファルファ、てん菜を使った加工食品には、
遺伝子組換え農産物の表示が義務づけられている。
しかし、「これらの農産物に限って食品の主な原材料ではない場合は
表示しなくてもいい。」という表示条件はほとんど知られていない。
その条件とは、各使用量を重い順に並べたときに4位以下で、
すべての原材料の重さに占める割合が5%未満の場合である。
加工済みの食料品からその割合を検査する時間とコストは、膨大だから、
モラルに訴えているだけで事実上罰則のない法律に近い。
こうした記号のテクノロジーは遺伝子工学の一部である。
食料の不足を前提に
日々の食料に、合法的に危険性や毒性を混入させるために。