厚生労働省は、新型コロナウイルスの感染者について
専用設備のある「感染症病床」以外の一般病床での入院も
認めるとの通知を出した。
感染症病床は全国に約1800床しかなく、
国内で流行した場合、入院先が不足する。
「緊急その他やむをえない場合」は、
感染症病床以外や指定医療機関以外に入院させることも可能とした。
(日経電子版より)
「緊急その他やむをえない場合」を想定していなかった現実は、
これから発生する現実の緊急事態となる。
問題を解決するまでの日数を未だ計算できない
医療テクノロジーの段階にいる。
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